保険募集締結の権限について

【代理】

保険会社との委託契約により保険会社の代理人として保険契約を締結する権限が与えられています。 したがいまして、ご契約者が代理店に対して申込みを行い、代理店が承諾すれば、 保険会社との間で保険契約が有効に成立したことになります。 尚、損害保険の商品の中には告知受領権を有する商品もあります。

【媒介】

お客様との保険契約締結の媒介を行うだけで、保険契約の締結やお客様の告知を受領する権限はありません。 したがいまして、お客様からの保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。

【取扱保険会社(順不同)】

代理 損害保険ジャパン株式会社
代理 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
媒介 SOMPOひまわり生命保険株式会社
媒介 メットライフ生命保険株式会社
媒介 第一生命保険株式会社
媒介 日本生命保険相互会社

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